LIVE配信の副業が会社にバレる経路と、始める前に確かめること
会社員がLIVE配信を副業で始めるとき、多くの人は勤め先に知られるかどうかを心配します。知られる経路は主に2つあります。住民税の通知と、配信そのものです。ここでは、国税庁や厚生労働省、自治体が公開している情報をもとに、この2つの経路と、始める前に確かめておくことをまとめます。
会社に知られる主な経路
住民税の通知
会社員の住民税は、多くの場合、毎月の給与から天引きされています。この納め方を特別徴収といいます。市区町村は前年の所得をもとに住民税の額を決め、勤め先に通知します。
LIVE配信の所得を申告すると、その所得の分も住民税の額に入ります。同じくらいの給与の社員と比べて住民税が高いと、給与の事務を担当する人が給与以外の所得に気づくことがあります。
配信を見られること
LIVE配信は、誰でも見られる場所で行います。同僚や取引先が配信を見かけて、本人だと気づくこともあります。顔だけでなく、声、話し方、部屋の背景、配信者名からも本人だとわかります。職場で配信の話をしたことや、知人がSNSに書いたことから伝わる場合もあります。
所得税の確定申告
国税庁によると、給与を1か所から受け取り、その給与の全部が源泉徴収の対象になっている会社員は、給与所得と退職所得を除いた各種の所得の合計額が20万円を超えると、確定申告が必要です。
国税庁は、雑所得の例として「副業に係る所得」を挙げています。副業のうち、利益を得るために続けて行うものは「業務に係る雑所得」に当たります。自分の所得がどの区分に入るか判断できないときは、税務署か税理士に確認してください。
住民税の申告
所得税の確定申告が不要になる20万円以下の決まりは、住民税にはありません。広島市は、給与以外の所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要な人も、市民税と県民税の申告書を出す必要があると案内しています。
20万円以下だから何も届け出なくてよい、とはなりません。所得税の確定申告をしない場合は、住んでいる市区町村に住民税の申告をします。
住民税の納め方の選択
確定申告書の第二表には、住民税の納め方を選ぶ欄があります。東京都中央区は、営業所得や不動産所得、配当所得などの住民税は普通徴収にできると案内しています。普通徴収は、給与からの天引きではなく、自分で納める方法です。第二表の「納付方法」欄で「自分で納付」を選びます。
ただし、中央区の案内には次の例外も書かれています。
- 申告した所得がマイナスのときは、「自分で納付」を選んでも特別徴収になる
- 追加した所得より追加した控除が大きいときも、特別徴収になる
- ふるさと納税による税額控除が、申告した所得に対する税額より大きいときも、特別徴収になる
- 副業で受け取ったものが給与なら、その住民税は本業の勤め先からの特別徴収になる
扱いは市区町村によって違うことがあります。普通徴収を選んでも、それだけで勤め先に知られないとは限りません。住んでいる市区町村の住民税の窓口で確かめてください。
勤め先の就業規則
税金より先に確かめたいのが、勤め先のルールです。厚生労働省は、副業を始めたい人に、まず勤め先の副業のルールを確かめるよう案内しています。副業先が決まったら、就業規則に書かれた方法で勤め先に届け出ます。勤め先が許可制をとっている場合は、事前に許可を受けます。
厚生労働省のモデル就業規則からは、「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」という規定が削除され、副業と兼業についての規定が新しく置かれました。厚生労働省のQ&Aでは、会社が副業を禁止したり制限したりできる場合として、次の4つを挙げています。
- 労務提供上の支障がある場合
- 企業の秘密が漏洩する場合
- 競業により企業の利益を害する場合
- 企業の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合
LIVE配信では、本業の会社名や仕事の内容、社外に出せない話を配信中にしないようにしてください。深夜まで配信して本業に影響が出ると、1つ目の労務提供上の支障に当たることもあります。配信する曜日と時間は、本業の勤務に合わせて決めます。
就業規則で副業が認められていれば、届け出たうえで配信できます。勤め先に知られないことを目当てにするより、ルールに沿って届け出るほうが、あとで困ることがありません。
配信で身元が伝わらないようにする工夫
副業が認められていても、職場の人に配信を見られたくない人はいます。配信の前に、次のことを確かめておきます。
- 配信者名に本名や、本名に近い名前を使わない
- 窓の外の景色や郵便物、制服や社員証が映らない位置で配信する
- 勤め先や最寄り駅など、住んでいる場所や職場がわかる話をしない
FIRM LIVE STUDIO では、顔をどこまで出すかを本人が決められます。ただし、映像のない配信や静止画だけの配信はできません。顔の出し方は面談で相談できます。
FIRM LIVE STUDIO で副業として始める場合
FIRM LIVE STUDIO は、副業でのLIVE配信を受け付けています。18歳以上で日本国内に住んでいる人が対象で、学生も応募できます。配信する時間や日数は本人が決め、配信ノルマはありません。
一人に一人、担当マネージャーがつきます。配信の企画やトークについて、LINEでいつでも相談できます。アカウントの設定、スマホの置き方や照明、最初の配信の組み立ては担当と一緒に準備します。配信のルールも、始める前に一緒に確認します。
登録料と月会費は0円で、解約金もありません。面談はオンラインで30分ほどです。来社は要りません。契約するかどうかは面談のあとで決められます。報酬の受け取り方、支払い日、計算方法は面談で説明します。収入は、配信する時間や内容によって変わります。
ほかのエージェンシーに所属している人と、加入の手続き中の人は応募できません。
始める前の確認事項
- 勤め先の就業規則で、副業が届出制か許可制か、禁止されていないか
- 給与以外の所得が20万円を超えそうか(超えれば所得税の確定申告が必要)
- 20万円以下でも、住民税の申告が必要になること
- 住民税の納め方の扱いが、住んでいる市区町村でどうなっているか
- 配信者名、背景、話す内容から身元が伝わらないか
FIRM LIVE STUDIO の公式LINEで応募・相談できます(LINE ID:@645lrfiu)
出典
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm
- https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/juminzei/1923.html
- https://www.city.chuo.lg.jp/a0009/kurashi/zeikin/kyuuyosyotokufukusuu.html
- https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/anime/16fukugyo_kengyo.html
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html
- https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/qa/zigyonushi/sonota/q5.html