会社が副業禁止のときにLIVE配信を始める前の確認点
会社員としてLIVE配信を始めたいけれど、勤め先の就業規則に「副業禁止」と書いてある。この記事は、そういう人が最初に確かめておくことをまとめたものです。
就業規則の読み方、税金の手続き、会社に話すときの考え方を順に書きます。税金の部分は国税庁と自治体の案内をもとにしています。
副業についての国の考え方
厚生労働省は「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を出しています。そこには、労働時間以外の時間については、労働者の希望に応じて原則として副業・兼業を認める方向で検討することが求められる、とあります。
一方で、会社が副業を制限できる場面もあります。ガイドラインは、副業を禁止したり一律に許可制にしたりしている企業に対し、副業が自社の業務に支障をもたらすかどうかを精査するよう求めています。長時間労働で体を壊さないよう、健康を守ることも大事だとしています。
国の方針は副業を認める側に寄っています。ただ、それで自分の会社の規則が消えるわけではありません。実際にどう扱われるかは、勤め先の就業規則と会社の判断で決まります。
就業規則で確かめる箇所
最初に就業規則の副業・兼業の項目を読みます。書き方はたいてい次のどれかです。
- 副業を全面的に禁止している
- 会社の許可があれば認める(許可制)
- 事前に届け出れば認める(届出制)
- 特に書いていない
「禁止」と書いてあっても、本文を読むと「会社の許可なく」と条件が付いていることがあります。その場合は許可を取れば続けられる可能性があります。
あわせて、競合する仕事の禁止、会社の信用を傷つける行為の禁止、会社の情報を外に出すことの禁止といった規定も見ておきます。LIVE配信の中で勤め先の話をしないことは、どの会社でも守っておきたい点です。
規則を読んでも分からないときは、人事や総務に確認するのが確実です。黙って始めて後から問題になるより、先に聞いておくほうが傷は小さく済みます。
公務員の場合
公務員は、会社員とは別に法律で兼業が制限されています。国家公務員法の第103条は、営利企業の役員などを兼ねることや、自分で営利企業を営むことを禁じています。人事院の承認を得た場合は例外になります。公務員の人は、所属先の窓口で必ず確認してから動いてください。
税金の手続き
LIVE配信で報酬を受け取ると、税金の手続きが必要になることがあります。会社にどう伝わるかにも関わるので、仕組みを押さえておきます。
所得税の確定申告
国税庁の案内では、給与を1か所から受けていて、その給与の全部が源泉徴収の対象になっている人は、給与所得と退職所得を除く所得の合計額が20万円を超えると確定申告が必要です。
副業の収入は、多くの場合「雑所得」として扱われます。国税庁の説明では、副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なものの所得は、総収入金額から必要経費を引いた金額です。20万円かどうかは、受け取った金額そのものではなく、この所得の金額で見ます。
住民税の申告
所得税の確定申告が要らない人でも、住民税の申告は別です。神戸市と広島市の案内では、給与以外の所得が20万円以下で所得税の確定申告が要らない人も、住民税(市民税・県民税)の申告が必要とされています。所得税の確定申告書を出した人は、住民税の申告書を別に出す必要はありません。
細かい扱いは市区町村ごとに違うことがあるので、住んでいる自治体の案内を確認してください。
住民税と勤め先の関係
神戸市の案内では、会社などに勤めている人の住民税は、市から勤め先と本人に税額が知らされ、勤め先が1年分を12回に分けて給与から差し引きます(特別徴収)。住民税の額は勤め先にも届くということです。税金を正しく申告したうえで、会社に知られずに副業を続ける方法はあてにしないでください。規則で許されていない副業を隠して続けるより、許可を取るか、規則が許す範囲で始めるほうが安全です。
会社に相談するときに伝えること
許可制や届出制の会社なら、相談すれば認められることがあります。会社が気にするのは、だいたい次の2点です。
- 本業に支障が出ないか(長時間の配信で疲れがたまらないか)
- 会社の情報や信用に関わらないか
相談するときは、配信する時間帯と1週間の配信時間の目安、配信で勤め先の話をしないことを、具体的に伝えると話が進みやすくなります。顔をどこまで出すかを決めておくと、会社に説明しやすくなります。
会社員がLIVE配信を続けるための工夫
本業がある人は、配信の時間を先に決めておくと続けやすくなります。平日の夜に短く配信し、休日に少し長めに配信する人もいます。無理に毎日続けて睡眠を削ると、本業にも配信にも響きます。
収入は、配信する時間や内容によって変わります。始めたばかりの時期は特に、収入をあてにした予定を組まないほうが無難です。
FIRM LIVE STUDIO の条件
FIRM LIVE STUDIO は、株式会社SIRM が運営するLIVEクリエイターの事務所です。副業での応募を受け付けています。会社員として本業を続けながら始めたい人向けの条件は次のとおりです。
- 配信する時間や日数は自分で決められ、配信ノルマはありません
- 顔をどこまで出すかは本人が決めます(映像のない配信や静止画だけの配信はできません)
- 登録料と月会費は0円で、解約金もありません
- 面談とサポートはオンラインで、来社は要りません
- 18歳以上で日本国内に住んでいる人が対象です。他のエージェンシーに所属している人や加入手続き中の人は応募できません
担当マネージャーが一人にひとりつき、配信の企画やトークの相談にLINEで乗ります。視聴者数を担当と一緒に見て、配信する時間帯や内容を調整していきます。
応募のあとはオンライン面談(約30分)があり、契約するかどうかは面談のあとで決められます。勤め先の規則を確かめてから決めたい人も、まず面談で話を聞いてから判断できます。
FIRM LIVE STUDIO の公式LINEで応募・相談できます(LINE ID:@645lrfiu)
出典
- https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/anime/16fukugyo_kengyo.html
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm
- https://www.city.kobe.lg.jp/a83576/kurashi/tax/shikenminze/shinkoku/index.html
- https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/juminzei/1923.html
- https://www.city.kobe.lg.jp/a83576/kurashi/tax/shikenminze/nouzei.html
- https://laws.e-gov.go.jp/api/1/articles;lawNum=%E6%98%AD%E5%92%8C%E4%BA%8C%E5%8D%81%E4%BA%8C%E5%B9%B4%E6%B3%95%E5%BE%8B%E7%AC%AC%E7%99%BE%E4%BA%8C%E5%8D%81%E5%8F%B7;article=103